相談会等の相談員をしていると様々な相談を受けます。
そこで、今回は、相続にまつわる基本的な部分について、Q&Aの形で述べたいと思います。
Q1 私には、「母」、「母方の祖母」、「妹」がいるが、私の相続人は誰になるか?
A1 「母」のみになります。
→このケースでは、配偶者及び子がいない場合の相続人は誰になるのか、ですが、子がいない場合は
直系尊属(「父母」「祖父母」「曾祖父母」)が相続人となります。
そうすると直系尊属は、「母」と「母方の祖母」となります。
しかし、親等(親族間の世代数)が近い者を先とする民法の規定があり、「母」は1親等、「母方
の祖母」は2親等なので、親等の近い「母」のみが相続人となります。
Q2 私には養子がおり、養子には子がいる。養子に先立たれた場合、相続人は誰になるか?
A2 養子縁組前後により異なります。
→養子縁組前に生まれている養子の子は、養親(私)との親族関係は生じないため、相続人(代襲相
続人)にはなれません。
しかし、養子縁組後に生まれた養子の子は、養親(私)との親族関係が生じるため、相続人(代襲
相続人)となります。
そのため、養子の子の場合、親の養子縁組の前後で親の養親の相続人となるかに違いが生じます。
Q3 私には、「父」、「継母」、父と継母との子「妹」がいて、皆同じ苗字を名乗っている。私は継母の相
続人であるか?
A3 継母と養子縁組をしていない場合は相続人となりません。
→「父」と「継母」との婚姻により、同じ苗字、同一戸籍に記載されているとしても血族関係は当然
には生じません。戸籍制度と民法の血族(親族)関係は別と考えて下さい。
「妹」は「継母」から生まれた子(自然血族)であり、「継母」の相続人となりますが、本人
(私)と「継母」との間では自然血族関係がないため、養子縁組(法定血族)をしないと相続人と
はならず、姉妹で異なる扱いを受けることになりますので注意が必要です。
相続の場合、実際の相続手続の他、相続人が誰であるかも問題になります。
上記のように兄弟姉妹で相続人か相続人でないかの不公平感も生じます。
「相続」が「争続」にならないよう、一度ご相談下さい。
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