私のスタンス

 市民相談の相談担当をしていると、次の質問を受けることがあります。

 「相続開始後、他の相続人が法律専門職(※)の方を連れて来て、「遺産分割協議書を持ってきたので判を押してくれ。」と言ってきたので、「相続財産の詳細を教えて欲しい」と言うと、「それは教えられない。」と言って、教えてくれません。どうしたら良いですか?」という内容です。

 ここで、行政書士と他の法律専門職(※)との共通点は、「遺産分割協議書の作成」ですが、相違点は、相続開始から遺産分割協議書の作成までのプロセス(過程)の中で、行政書士には、一方当事者の代理人となって、他方当事者(相手方)と交渉等を行うことができないことです。

 共通の目標(ここでは、「遺産分割協議書の作成」ですが)に向かうためのアプローチが異なるということです。

 私のスタンスは、①:ご相談を受け、②:相続人及び相続財産の確認を行い、➂:②に基づき、相続人の方々に分割方法を決めていただき、④:その合意に基づき、相続人全員の代理人として「遺産分割協議書」を作成する、というものです。

 争いになることは、誰も望んでいないと思いますので、じっくり話し合うことも大事なのでは、と思います。

 

(※)法律専門職の個別名称は掲載しません。

 なお、本掲載の趣旨は、私のスタンスを申し上げるものであり、行政書士全員がそうであるとか、法律専門職の方全員がそうであるとかを申し上げる趣旨ではないことを申し添えます。