相続財産って?

一概に相続財産といっても何が相続財産なのか分からないこと、ありませんか?

 

例えば、生命保険の保険金です。被相続人が契約者兼被保険者で死亡保険金の受取人が相続人と指定されている場合、死亡保険金は相続財産となるでしょうか?答えは✖。相続財産ではありません。

 

では、被相続人が入院先でお亡くなりになった場合、保険会社から入院給付金が支払われる場合があります。この場合の入院給付金は相続財産とならないでしょうか?答えは✖。相続財産になります。

 

このように同じ保険会社より支払われる保険金でも相続財産となる場合とならない場合があります。

 

生命保険以外にも年金や健康保険等でも同様のことが生じえます。

 

相続財産か否かの判断は、遺産分割協議や相続税申告に影響を与えることになりますので、不安に思われる方はご相談下さい。