相続の放棄について

相続の放棄は、相続人ご自身が相続開始のあったことを知った時から3ヶ月以内に被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。

 

(相談事例)

相続人が配偶者とお子さん2人の場合、お子さん2人が配偶者に遺産を全て相続させたいと思い相続の放棄をしたら配偶者が被相続人の遺産を全て相続することができるでしょうか?

 

民法では、相続人には順位が定められており、第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹となり、配偶者は常に相続人と定められています。

そのため、順位相続人と配偶者との法定相続分(割合)は以下のとおりです。

子(1/2): 配偶者(1/2)

直系尊属(1/3): 配偶者(2/3)

兄弟姉妹(1/4): 配偶者(3/4)

 

(相談事例)では、お子さん2人が相続の放棄をしたため、第1順位の相続人がいないことになります。そうすると、第2順位もしくは第3順位の相続人と配偶者とが法定相続分(割合)にて相続することになるため、お子さん2人が意図した結果にならないことになります。