遺言の方式


Ⅰ 遺言の方式には以下のものがあります。

 1普通方式

  ⑴自筆証書遺言 ⑵公正証書遺言 ⑶秘密証書遺言

 2特別方式

  ⑴危急時遺言

   ➀死亡の危急に迫った者の遺言 ②船舶遭難者の遺言

  ⑵隔絶地遺言

   ➀伝染病隔離者の遺言 ②在船者の遺言

 サイドメニューでは普通方式の3類型について記載しています。

 

Ⅱ 記載内容・保管

 1記載内容は自由です。持分割合で指定することも、特定の財産を指定することもできます。

  また、財産全部について記載する必要はなく、一部について、遺言することもできます。

 2特定の財産を指定する場合(例:不動産を長男に相続させる)、不動産であれば、登記簿上の所在、地番

  で特定するのが一般です(銀行預金については、銀行名、支店名、口座の種類、口座番号)。

 3保管については、金庫、作成に関与した者(行政書士や弁護士)、知人、推定相続人等様々考えられます

  が、発見が容易でない場所に保管すると、相続が開始されても遺言書が見つからず、遺言書とおりに執行

  されないことがありますので、注意が必要です。

 

Ⅲ 検認手続

 1公正証書遺言以外の遺言書は、その保管者が相続開始を知った後、遅滞なく、裁判所に遺言書の検認の申

  請をしなければなりません。

 2裁判所の検認は、遺言書の形状、形式等を確認し、その保存を目的とする証拠保全的な手続きであり、

  言書の有効・無効を判断する手続きではありません。

 3遺言書が封印してある場合は、裁判所において相続人の立会がなければ開封することはできず、裁判所及

  び相続人の立会無しに開封した場合、5万円以下の過料に処せられる場合があります。

 

Ⅳ  その他

 遺言書の作成は必要ない、と思われている方は、是非、財産(資産)目録の作成を検討して下い。

 その理由として、相続が開始して、相続人が苦労することの一つに相続財産の調査があります。

 相続が、被相続人の財産の全てを把握していることは稀であり(特に債務(保証債務等)については殆ど

 ご存じないめ)、また、調査に長期間を要する場合があるからです。

 相続放棄、限定承認をするにも期間(自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内)が

 定められており(承認又は放棄の期間伸長の申立もできますが、長期間の伸長が認めらるケースは稀で

 す。)、資産目録(財産、負債共)を作成することは、相続人のためにもなります。

 ご相談頂ければ、財産(資産)目録の作成等を承ります。

 

 ※私自身、休眠口座があることを発見し、銀行に問い合わせたのですが、口座残高より解約等の手数料の

  方が高いことが判明した経験がありました。