自筆証書遺言

第968条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さ

    なければならない。

   2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨のを付記して

    特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。


 自筆証書遺言の場合、⑴全文、⑵日付、⑶氏名を自書(手書き)し、押印しなければなりません。

 ⑴ 書く用紙、ペンは自由ですが、消せる、改竄されるおそれのある鉛筆やフリクションボールペン等は私の個人

  的意見として、お薦めできません。但し遺言書としての効力には影響ありません。

   ワープロ、パソコンで印字したものは自筆(手書き)ではないため、無効となります。

 

 ⑵ 日付については、遺言書作成日の年月日を記載します。

   日付は、遺言者が、遺言書作成当時、遺言能力があったか否か、複数の遺言がある場合の先後の判断に重要な

  役割を有しますので、例えば、作成日を「平成〇〇年〇月吉日」と記載した場合、日付が特定できないため、無

  効と判断されるので注意が必要です。

   なお、作成までに日数を要した場合は、作成し終わった日付を記載して下さい。

 ⑶ 押印については、指印、拇印でも認められますが、通常は実印又は認印が使用されます。

   訂正方法については、訂正箇所を訂正し、その場所に印を押します。その次に、訂正箇所の行の余白部分に訂

  正した旨(例:〇字削字、〇字加字等)を記載し、氏名(必ず必要です。)を記載します。

   なお、氏名下の押印、訂正に使用する印はいずれも同一の印で押印して下さい。

 

 以上の方法は、いずれも遺言者において行われたものであることを示すための方式です。

 

 訂正方法に不安のある方は、訂正箇所の無いように書き直すことをお薦めします。

 

 自筆証書遺言の規定には封書(封筒)に関する規定がないため、通常は、表面に「遺言書」と記載し、裏面に日付、氏名、押印(又は封印)する方法が一般です。 

 

 自筆証書遺言については、相続開始後、裁判所に検認の請求が必要になります。検認の内容については「遺言」をご覧ください。